古物商許可申請

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古物商許可とは

古物商許可とは、古物を取り扱う商売をするために必要な許可のことです。ここでの「古物」とは、古くなったものや中古品のことで、具体的には以下のようなものが含まれます。

これらの古物を売買、交換、預かり、または仲介する業務を行う際には、各都道府県の公安委員会から「古物商許可」を取得しなければなりません。この許可を得ることで、法的に適正な手続きのもとで古物の取引ができるようになります。

古物商許可が必要な理由:盗品の流通防止: 盗品が市場に出回るのを防ぐために、取引の履歴を明確にすることが求められます。古物商許可を取得している業者は、取引記録を保存する義務があり、警察などが調査する際に協力する必要があります。
消費者保護: 古物を購入する消費者が安心して取引できるようにするための制度です。許可を得ている業者は一定の基準を満たしていると見なされることになります。
つまり、古物商許可は、中古品を取り扱う事業者が法令を遵守し、安全で信頼できる取引を行うための資格です。許可を得ずに古物の取引を行うと、法律違反となり罰則が科せられる可能性があります。

どのようなときに古物商許可が必要なのか

このように買い取った物を売る・交換する・貸すといった場合には許可が必要になってきます。
逆に自分で使っていた物や無償でもらったものを売ったり、自分が売った相手から売った物を買い戻す場合には許可は必要ありません。

古物商許可を取得するために必要なことは?

中古品の売買を行うために古物商許可を取得するためには、まず営業所を定め管理者を選任する必要があります。管理者はその営業所の業務を適正に実施するための責任者であり、古物営業や古物に関する知識・経験を求められます。その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任して下さい。

管理者は個人での申請の場合は本人、法人で申請の場合は代表者や役員が兼ねることも可能です。営業所から遠方に居住していたり勤務地が違うなどその営業所に勤務出来ない方を管理者に選任することはできません。複数の営業所を設ける場合はそれぞれの営業所に管理者が必要になり掛け持ちはできません。

インターネット販売をする際には

疎明資料(URLの届け)が必要となります。詳しくは

お問い合わせください。

古物商に有効期限はある?

古物商許可証には有効期間がありません。
従って、一度許可を取得してしまえば、古物商を廃業しない限り継続して許可が有効ですし、更新もありませんので更新手続きも不要です。
しかし、いつ許可を取得してもいいというものでもありません。古物営業法第6条には許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないという事実が判明したときは許可を取り消すことができる、という規定があります。
古物商許可を申請する場合においても、既に古物商許可を必要とする状態に至っているか否か、警察署担当者から確認がなされることがあります。
古物商としての営業が全くもって漠然としていたり、予定が半年以上後であったりする場合は、古物商としての営業が具体化してから許可申請をした方がいいでしょう。
古物商許可の手続きについて必要書類ですが、個人許可申請と法人許可申請では申請書記入事項や添付書類が異なります。

古物商申請の必要書類は?

個人許可申請の場合

法人許可申請の場合

※インターネットを用いての販売の場合販売サイトにより提出資料が異なります。

個人許可の申請法人許可の申請
本籍地の記載のある住民票
※マイナンバーの記載なしの住民票
○全役員
市区町村発行の身分証明書○全役員
管理者となる者○上記2種○上記2種
誓約書○管理者・個人○管理者・全役員
最近5年間の履歴書○管理者・個人○管理者・全役員
法人登記事項証明書
定款の写し
賃貸借契約書のコピー又は貸主の使用承諾書
URLを使用する権限があることを疎明する資料

○・・・全員が対象
△・・・必要となる場合は状況による
―・・・不要

(注意点)
※公的な書類は申請予定日から遡って3ヶ月以内のものです。