URLの使用権限疎明資料
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インターネットを活用した古物販売を始める際に必要となるのが「古物商許可」です。その取得にあたり、多くの申請者が疑問に思うのが「URLの使用権限疎明資料」とは何か?という点です。本記事では、その概要や準備のポイントについて解説します。
URLの使用権限疎明資料とは?
古物商許可申請において、インターネット上で販売を行う場合は、取引に使用するウェブサイトの運営権限を証明する書類の提出が求められます。これが「URLの使用権限疎明資料」です。要するに、自分がそのサイトを正当に利用していることを証明する書類です。
なぜ必要なのか?
警察が古物営業の適正な運営を確保するために、販売サイトの管理者が誰であるかを明確にする必要があります。特に、中古品の売買は盗品流通のリスクがあるため、販売者の身元やサイトの運営状況を正しく把握することが重要です。
どのような書類を提出すればよいのか?
URLの使用権限を証明するための具体的な書類は、以下のようなものが考えられます。
(1) ドメイン登録情報
- ドメイン取得時の契約書や管理画面のスクリーンショット
- WHOIS情報のコピー(ドメインの所有者が申請者と一致していることを示す)
(2) サーバー契約書
- レンタルサーバーの契約書や請求書
- サーバー管理画面のスクリーンショット(申請者名義の契約であることが分かるもの)
(3) ECプラットフォームの利用契約
- 楽天市場やメルカリShops、BASEなどのネットショップを利用する場合は、その契約情報や利用画面のスクリーンショット
- 利用規約に同意したことを示すメールのスクリーンショットなど
URLの使用権限疎明資料が不十分だとどうなる?
申請時に適切な書類を提出しないと、許可申請が遅れる可能性があります。警察署から追加書類の提出を求められるケースも多く、審査が長引くことに。
よくあるNG例
❌ 他人名義のドメインを使用 → 正式な権限が証明できないため不可。
❌ スクリーンショットに情報不足 → 申請者名が記載されていない場合、再提出を求められる。
❌ URLを所有していない → ECサイトのアカウントだけでは不十分な場合もある。
スムーズに許可を取得するためのポイント
申請前にドメイン・サーバー情報を整理しておく
自分名義の契約書や証明書を準備する
必要に応じてサイト管理画面のスクリーンショットを添付する
警察署の担当者に事前に確認し、不明点を解消する
まとめ
URLの使用権限疎明資料は、インターネットで古物販売を行う際の必須書類です。適切な書類を揃えてスムーズに古物商許可を取得し、安心してネット販売をスタートさせましょう。
古物商許可の取得について不安がある場合は、とりかわ行政書士事務所にご相談ください。横浜・東京エリアを中心に、古物商許可や酒販免許の申請代行をサポートいたします。専門家の力を借りることで、手続きの手間を減らし、確実に許可を取得できます。
許可申請の流れや必要書類について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。