古物商許可違反のリスク:罰則と行政処分の解説

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はじめに

古物商として営業するには、適切な許可を取得し、法令を遵守することが求められます。しかし、許可を得た後でも、違反が発覚すると罰則や行政処分の対象となる可能性があります。本記事では、古物商許可違反に関するリスクを詳しく説明します。


古物商許可の基本ルール

古物商許可とは?

古物商許可は、中古品の売買や交換を行う事業者に義務付けられた許可で、各都道府県の公安委員会から取得する必要があります。都道府県により求められる資料が異なる場合がありますので注意が必要です。

古物商が守るべき義務

  • 許可証の掲示(古物プレート)
  • 取引記録の作成・保存(帳簿保存)
  • 不正商品の取り扱い禁止(盗品等)
  • 警察への届出義務(申請時よりの変更)


古物営業法違反のリスクとは?

古物営業法に違反した場合、内容によっては懲役や罰金といった刑事罰が科せられます。前科がつくと、資格や許認可、海外渡航などに影響を及ぼすことがあるため、十分な注意が必要です。

また、違反行為には過料などの行政罰が科されるものもあり、悪質な場合には許可取り消しや営業停止処分が下されることもあります。


主な違反行為と罰則

無許可営業

古物営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可が必要です。

無許可で営業を行うと「無許可営業」となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。悪質なケースでは、懲役と罰金の両方が課されることもあります。

「知らなかった」「後で許可を取る予定だった」という言い訳は通用せず、法的責任を問われることになるため、必ず事前に許可を取得しましょう。

名義貸し

古物商許可を受けた事業者は、自分の名義を他人に貸して営業させることが禁じられています。

名義貸しを行った場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、名義を借りて営業した者も無許可営業とみなされ、同様の処罰を受けることになります。

貸した側も借りた側も処罰の対象です。

また、古物商が死亡した場合、同居親族や法定代理人は許可証を公安委員会へ返納しなければなりません。返納しなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

許可申請書の虚偽記載

古物営業許可の申請時には、氏名・住所・営業所の所在地などを正しく記載する必要があります。

もし虚偽の記載が発覚すると、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

例えば、住居不定の状態であるにもかかわらず、実家や知人宅の住所を記載して申請すると、虚偽記載として処罰の対象になります。


違反を防ぐためのポイント

正しい運営の徹底

  • 許可要件の定期的な確認
  • 取引記録や帳簿の適切な管理
  • 違法取引を防ぐための研修の実施

専門家のサポートを活用

「とりかわ行政書士事務所」では、横浜・東京を中心に古物商許可の取得や運営サポートを行っています。また、酒販免許の取得代行も対応可能です。許可取得や運営に不安がある方は、お気軽にご相談ください。


まとめ

古物商の営業には法令遵守が不可欠です。違反すると厳しい罰則や行政処分を受ける可能性があるため、適切な知識と管理が求められます。安全な営業を継続するために、専門家のサポートを活用し、リスクを最小限に抑えましょう。