古物商許可は必要?ケース別に詳しく解説

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はじめに

古物商許可は、中古品の売買や交換、レンタルを行う際に必要になることがあります。許可が必要なケースを理解していないと、無許可営業とみなされ罰則を受ける可能性もあります。本記事では、古物商許可が必要となる具体的なケースについて詳しく解説します。

古物商許可が必要なケース

古物を買い取って売る

中古品(古物)を買い取って販売する場合、古物商許可が必要です。例えば、中古の家電、ブランド品、貴金属などを仕入れ、販売するリサイクルショップやネットショップを運営する場合が該当します。


古物を買い取って修理等して売る

中古品を買い取った後に修理・リメイクして販売する場合も古物商許可が必要です。例えば、中古自転車を整備して販売したり、中古家具をリメイクして販売するビジネスが該当します。


古物を買い取って使える部品等を売る

壊れた中古品を買い取って、使える部品を取り出し、それを販売する場合も古物商許可が必要です。例えば、自動車の廃車からパーツを取り出して販売する業者や、中古スマートフォンの部品を取り出して売るビジネスが該当します。


古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)

商品を預かり、売却した後に手数料を受け取る「委託販売」も古物商許可が必要です。例えば、ブランド品の委託販売店や、ネットオークション代行業者などが該当します。


古物を別のものと交換する

古物の売買だけでなく、交換も許可の対象となります。例えば、中古品を仕入れて、他の古物と交換し、最終的に利益を得るビジネスは古物商許可が必要です。


古物を買い取ってレンタルする

古物を買い取って、それを貸し出す(レンタルする)場合も古物商許可が必要です。例えば、中古楽器を仕入れてレンタルしたり、中古のカメラを貸し出す事業が該当します。


国内で買った古物を国外に輸出して売る

国内で買い取った中古品を海外へ輸出して販売する場合も古物商許可が必要です。例えば、中古車や中古ブランド品を海外へ輸出する事業などが該当します。


まとめ

古物商許可は、中古品の売買、交換、レンタル、輸出などの取引を行う場合に必要になります。許可を取得せずに営業すると法律違反となり、罰則を受ける可能性があるため、適切に手続きを行いましょう。

とりかわ行政書士事務所では、横浜・東京エリアを中心に、古物商許可申請や酒販免許申請の代行を行っています。古物商許可の取得に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。