古物の分類とは?
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目次
古物商の営業を行うためには、取り扱う古物の種類を正しく理解することが重要です。本コラムでは、古物営業法における古物の分類について解説し、許可取得の際に必要な知識を整理します。
古物とは?
古物の定義古物営業法において「古物」とは、一度使用された物品や未使用でも取引された物品のことを指します。具体的には、以下のようなものが含まれます。
- 一部が修理・改造されたもの
- 中古品
- 新品だが個人間で売買されたもの
古物の取引と古物商許可
古物を売買・交換・レンタルする場合、古物商許可が必要になります。とりかわ行政書士事務所では、横浜・東京エリアを中心に古物商許可の取得をサポートしています。
古物の13分類
古物営業法では、古物を以下の13の種類に分類しています。これらの分類を正しく理解することで、適切な許可申請が可能になります。
1.美術品類
- 絵画、彫刻、工芸品など
高額取引が多いため、真贋鑑定の知識が必要
2.衣類
- 洋服、和服、靴、バッグ、アクセサリーなど
ブランド品の市場価値や偽造品の判別が求められる
3.時計・宝飾品類
- 腕時計、ネックレス、指輪など
鑑定スキルが求められる分野
4.自動車
- 乗用車、トラック、バスなど
車両の登録や名義変更の知識が必要
5.自動二輪車・原付
- バイク、スクーターなど
車両の状態チェックや整備知識があると有利
6.自転車類
- 一般的な自転車、電動アシスト自転車など
盗難車の識別が重要
7.写真機類
- カメラ、レンズ、撮影機器など
最新機種と旧型モデルの違いを把握する必要がある
8.事務機器類
- パソコン、プリンター、コピー機など
データ消去や再販のルールに注意
9.機械工具類
- 電動工具、測定機器、産業用機械など
専門的な知識が必要
10.道具類
- 家具、楽器、玩具、スポーツ用品など
ジャンルが広く、多様な知識が求められる
11.皮革・ゴム製品類
- ハンドバッグ、ベルト、靴など
ブランド品の鑑定知識が求められる
12.書籍
- 古書、漫画、雑誌など
希少本の価値を見極める能力が必要
13.金券類
- 商品券、旅行券、プリペイドカードなど
偽造防止の知識が不可欠
古物商許可取得のポイント
申請に必要な書類
古物商許可を取得するためには、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 略歴書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
- 法人の場合は定款や登記事項証明書
とりかわ行政書士事務所では、横浜・東京エリアでの許可申請の代行を行っており、スムーズな取得をサポートします。
許可取得後の注意点
古物商許可を取得した後も、以下の点に注意が必要です。
- 古物台帳の記録義務
- 法令に基づいた営業活動
- 申請時より変更があればその届出
まとめ
古物商として営業するためには、古物の分類を理解し、適切な許可を取得することが重要です。特に、取り扱う商品がどの分類に該当するのかを把握し、申請書類を正しく作成することが求められます。
とりかわ行政書士事務所では、横浜・東京エリアを中心に、古物商許可の取得や酒販免許の申請代行を行っています。スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひご相談ください。