お酒の仕入に免許は必要?

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1. はじめに

お酒を仕入れて販売する場合、法律上の規制があることをご存じでしょうか? 例えば、個人や企業が酒類を仕入れ、それを販売(転売)する場合には、原則として「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。本記事では、この免許の概要や取得の必要性について詳しく解説します。とりかわ行政書士事務所では、酒販免許の代行手続きを行っており、横浜や東京での申請も対応可能です。

2. お酒の仕入れと販売の基本

お酒の販売にはいくつかのルールがあります。特に、仕入れたお酒をそのまま販売する(転売する)場合には、適切な免許が求められます。免許なしでの販売は法律違反となり、罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。とりかわ行政書士事務所では、古物商許可と併せた手続きもサポートしています。

3. 一般酒類小売業免許とは?

取得の目的

一般酒類小売業免許は、主に一般消費者や料飲店営業者、菓子製造業者など、酒類免許を持たない人々へ酒類を販売するための免許です。この免許を取得することで、合法的に酒類を仕入れて販売することが可能になります。

対象となる酒類

一般酒類小売業免許を取得すれば、原則としてすべての酒類(ビール、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキーなど)を販売することができます。ただし、販売形態や取引先によっては、別の免許が必要となるケースもあります。

4. 免許取得の必要性

転売を目的とする場合

酒類を仕入れた後、一般消費者や飲食店などに販売する場合には、必ず一般酒類小売業免許が必要です。この免許なしで販売を行うと、酒税法違反となるため、事前にしっかりと手続きを行う必要があります。

仕入れた酒を販売できる範囲

一般酒類小売業免許を取得すると、次のような範囲で酒類の販売が可能になります。

  • 一般消費者への販売
  • 料飲店営業者への販売
  • 菓子製造業者など、酒類免許を取得していない事業者への販売

ただし、酒類販売管理者の設置や適正な帳簿管理が求められるため、遵守すべきルールも多い点に注意が必要です。

5. 免許取得の流れ

申請の要件

一般酒類小売業免許を取得するには、以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 経営者が酒税法に違反していないこと
  • 酒類販売管理者を設置すること
  • 適切な販売管理体制を整備すること

必要書類

免許を取得する際には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 申請書類一式
  • 事業計画書
  • 販売管理体制に関する書類

申請の流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 税務署へ申請書類を提出
  3. 審査(2ヶ月程度)
  4. 免許交付

とりかわ行政書士事務所では、横浜や東京での酒販免許申請を代行し、スムーズな取得をサポートいたします。

6. まとめ

お酒の仕入れと販売には厳格なルールがあり、一般酒類小売業免許を取得しないと転売することはできません。免許を取得することで、安心して酒類販売を行うことが可能になります。これから酒類販売を始める方は、事前に免許取得の準備を進めることが重要です。

とりかわ行政書士事務所では、酒販免許や古物商許可の代行を行っております。横浜や東京での申請を検討されている方は、お気軽にご相談ください。